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特定技能外国人制度1
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在留資格「特定技能」とは

2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」が新設され、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

在留資格について

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間  1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで  3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準  試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
 試験等で確認
日本語能力水準  生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
 試験等での確認は不要
家族の帯同  基本的に認められない  要件を満たせば可能
(配偶者、子)
受入れ機関または、 登録支援機関による支援 対象 対象外

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