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外国人技能実習制度1
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技能実習計画の認定

● 技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。

● 技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。

● 技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。
なお、団体監理型の場合、実習実施者(企業)は技能実習計画の作成にあたり、監理団体の指導を受ける必要があります。

● 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。認定に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。

入国から帰国までの3年間

入国から帰国までの3年間

公益財団法人 国際研修協力機構HPより引用

1年目  入国後 1ケ月間の日本語及び日本での生活マナー等の研修を経て、企業実習で技能の習得を目指します。
2、3年目 所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)に合格した実習生は、技能実習2号に入り、 技能の習熟・日本語力の向上に努めます。(当監理団体は現在、3年間の技能実習生の受け入れしかできません。
4、5年目 技能検定3級相当に合格し、実習生は一時帰国の後、更に2年の実習延長が可能です。日本での技能の熟達・日本語力向上を目指す
※但し、5年雇用するには実習実施者、監理団体への条件のクリア及び外国人技能実習機構からの優良認定が必要


技能実習制度 移行対象職種・作業一覧

 対象一覧 (PDFファイルでご提供)
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