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技能実習生受入れ方法

 受け入れる方式には、企業単独型団体監理型の2つの方法があります。
2016年末では企業単独型の受入れが3.6%、団体監理型の受入れが96.4%(技能実習での在留者数ベース)となっています。
団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式
当協同組合は、団体監理型として認可を受け、企業様の外国人技能実習生を受け入れ、技能実習することを支援します。

 

技能実習生受入れの方法公益財団法人 国際研修協力機構HPより引用

受け入れ人数枠

企業が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。
団体管理型の人数枠

受け入れ人数枠1

受け入れ人数枠2

【例:従業員30人の企業が技能実習生の受け入れを行う場合】

1年目:最大3人の技能実習生を受入れることが可能です。
2年目:更に3人。
3年目:更に3人の受入が可能となります。
 この枠を最大限活用した場合、3年目で9人までの受け入れが可能となります。
 毎年3人受け入れすれば、3年以降、常に9人の技能実習生が活躍することとなります。


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